判決

 千葉市美浜区の公園で4月、8歳の女児の体を触るなどしたとして、強制わいせつの罪に問われた元慶応大生、幸田龍祐(20)=浦安市=に、千葉地裁は27日、「後をつけて遊具内で2人きりになった時にわいせつ行為をしたのは卑劣で悪質だ」として懲役2年、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

 小林麻子裁判官は判決理由で「将来にわたり多大な悪影響がもたらされる可能性があり、被害結果は甚大だ」と指摘。示談金300万円の支払いや、専門機関で治療を受けるとする被告の意向などを考慮し、執行猶予を付けた。

 判決によると、4月14日午後、公園で女児の体を触るなどのわいせつ行為をした。被告は6月の逮捕時、慶大経済学部3年だったが10月20日付で退学処分となった。

2022年10月28日 千葉日報