A子さんは「違法ではない」と断言したが、知的財産問題に詳しい弁護士の河野冬樹氏は、インフルエンサーによる中国ブランド商品の転売について「違法になるケースがあるので注意してほしい」と語る。

「中国の通販サイトで個人で買った商品を日本で販売すること自体は違法ではありませんが、商用の仕入れであると認定されれば古物商の許可が必要になります。洋服のタグを付け替えることもそれ自体が違法なわけではありませんが、他社のものを『自社ブランド品』と偽ったり、中国産の物を国産と偽って販売すれば詐欺や不当表示にあたる可能性が高いでしょう。

ADVERTISEMENT

 盲点になりそうなのは洗濯の方法を示すタグで、日本語表記がなくて中国語表記だけの商品を販売した場合は、家庭用品品質表示法に抵触します」

 インフルエンサーへの盲目的な“推し活”には注意が必要だ。

国税も仕事増えていいね