
離婚後300日以内 再婚していればその夫の子 推定 改正民法成立
妊娠や出産の時期によって父親を推定している「嫡出推定」の制度をめぐり、再婚している場合は、離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定することを盛り込んだ改正民法などが参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。
明治31年から続く民法の「嫡出推定」の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定することなどが規定されていて、これを避けたい母親が出生届を出さず、戸籍のない子が生じる主な原因と指摘されています。
こうした課題を踏まえ、改正民法などでは、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するとし、これに伴って、「前の夫」と「今の夫」で法律上父親が重複する可能性がなくなることから、女性にかぎって離婚から100日間再婚を禁止している規定を廃止するなどとしています。
また「嫡出推定」による父親と子どもの関係を解消するための「嫡出否認」の手続きについて、現在は父親だけに認められている申し立ての権利を子どもと母親にも拡大するとしています。
このほか、親が教育や監護を目的に子どもを懲戒することができる「懲戒権」について、児童虐待を正当化する口実に使われるケースがあることなどから、規定を削除することも盛り込まれました。
改正民法などは10日の参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。
また、政府に対し、DVや虐待の被害者が住所などを知られずに「嫡出否認」を申し立てられる措置を周知するよう努めることなどを求める付帯決議も衆参の法務委員会で採択されました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221210/k10013919331000.html