同定可能性を満たせないと名誉毀損は成立せんぞ
ハンドルネームvs匿名のレスバ程度じゃ無理
そいつがツイッターやブログやってることが周知で、そこで顔や本名を晒してるか、その垢をリア友などがフォローしてれば成立するけどどうだ?
あとは、Vチューバーなどでも専門活動をやってて事務所と繋がっていることなど