>>401
実施要綱の事業内容を抜粋すると

第4 事業内容 地域における被害者等支援の充実に資する事業であり、民間シェルター等が行う先進的な取組を促進する、次に掲げる事業のいずれかを実施するものとする。
(1)受入体制整備事業 被害者等を幅広く把握し、支援するために必要な相談窓口の拡充、利便性や安全性に配慮した受け入れ施設の改善や居住場所の確保等の環境整備を行う事業
(2)専門的・個別的支援事業 被害者等に対する専門的・個別的支援を実施するため、専門職の雇用または派遣、及び支援員への研修等の実施により対応力の強化を行う事業
(3)切れ目ない総合的支援事業 施設退所後においても、支援の切れ目が生じないよう、自立に向けたプログラムの実施、同行や家事育児に係る支援など総合的かつ中長期的な支援を行う事業 なお、いずれも効果的かつ継続的な事業の実施のための支援員の処遇改善に係る経費も対象とする。

事業内容からしてシェルターの事業運営やDV被害者に対するソフト面での支援が「主」なものに見える
無論、それに弁護士費用をいれてはいけないとは書いてない
だからこそ都も交付してるのだろうけど
この申請内容が事業に則っているかは、監査請求出来る要件として妥当と思う