【悲報】日本国憲法公共の場にズリネタを掲示する自由を認める【代理】 [777068329]
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人々が行き交う公共の場所において「性的」な広告によって一瞬あるいは数秒でも不快な思いをせずに公共空間を出歩きたいとか、見たくない「性的」表現を一時的にであっても見たくないといった利益を手厚くは保護しておらず、他方で、開かれた公共空間においてこそ、効果的である「メッセージを聞かせたい聴衆の探索」(同頁)という広告表現(憲法21条1項)の価値を手厚く保護しているということになります。
これが「とらわれの聴衆」事件判決から導かれる帰結です。
大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」
https://www.bengo4.com/c_18/n_15394/ 通り過ぎりゃ一瞬なのにその一瞬の不愉快すら許せないって相当我儘だよなあ… 平 裕介
@YusukeTaira
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4月9日
①「オタク」が許しても「世間が許さない」性表現漫画の広告(不特定多数人が見る)はNGだ
②「サヨク」が許しても「世間が許さない」反戦漫画は図書館から排除しろ
③「現代美術好き」が許しても「世間が許さない」芸術祭の補助金は出すな
便利な論法です。政府は「世間」を理由にやりたい放題できる 「見たくないものを見ない自由」は、「公共の場」においては、むしろ、広告表現を含む「表現の自由」に劣後する、というのが基本路線あるいは原則的な考え方といえます。にもかかわらず、「声の大きな」人あるいはクレームを増幅させられる人(議員や元議員等を含む)によって、原則と例外が逆転させられてしまっているという現象がみられ、これは立憲主義の精神との関係で問題だと思います。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています