2020年、交際していた女性の首を絞めて死亡させ遺体を刃物で切りつけたなどとして、1審で懲役6年の判決を受けた24歳の男の控訴審で、
名古屋高等裁判所金沢支部は20日一審の判決を支持し、被告側の控訴を退ける判決を言い渡しました。

この裁判は2020年8月、高岡市の自宅マンションで高岡市野村の無職、木村良大被告が同居していた当時20歳の女性の首をコードで絞めて死亡させ、
遺体の一部を刃物で切り、カセットコンロで燃やしたとして傷害致死などの罪に問われているものです。

一審で懲役6年の有罪判決をうけた木村被告が、被害者の首を絞める暴行を行ったと認定した判決には誤りがあるとして控訴していました。

20日の控訴審判決で「何ら不合理なところはなく、事実の誤認は認められない」として、一審判決を支持し被告側の控訴を退けました。

上告について木村被告の弁護人は、「本人と相談して決める」としています。