DV・虐待等被害者の方へ健康保険に関するお知らせ
更新日:2022年3月3日


 令和3年10月20日よりオンライン資格確認システム(※)の本格運用が開始されました。DV・虐待等被害者の方は、健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村等)に、ご自身の情報を開示されないようにする届出が必要になります。

  届出をしないと、加害者にご自身の情報が閲覧される可能性があります。

■DV・虐待等被害者の方で健康保険証の発行元に届出を行った場合

 以下の機能が使用できません。

 ・マイナンバーカードを健康保険証としての利用
 ・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

■マイナンバーカードを発行されている方へ

  ※ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される場合があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」(外部サイトリンク) をご確認ください。

 ※マイナンバーカードを取得し、避難元に置いてきてしまった場合は、ご自身でマイナンバーカードの利用停止を行う方法等がありますので、下記までご相談ください。
 〇マイナンバー総合フリーダイヤル電話(0120-95-0178)
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1641527707425/index.html