>被告人には、懲役5年6月の判決(求刑6年)が言い渡された。“刑事処罰を望まない”という妻の上申書について、判決は「それは被害者の心情とは言えない」と一刀両断していた。

普通に判決重いのな
上申書全く相手にされてなくて草