>>190
精神鑑定における鑑定医の職務と守秘義務 医師は、その職業倫理と患者との信頼関係とを前提にして、問診、診察、検査などにより、患者の疾病や症状、健康状態、予後などについての秘密を知 ることとなるが、それに伴い、高度の守秘義務を負うこととなる。

犯罪における鑑定でも同じ。最高裁で秘密漏示罪が認められたものもあるようだが