>>927
>>852
2、各種通知の改正に向けた Colabo からの意見

●婦人相談所ガイドライン
⇒新法に合わせて全面書き換えが必要であることを前提とする

・位置づけ:
「このガイドラインの位置づけは、技術的助言であり、法的拘束力を有する基準(最低
基準)ではない」とされているが、
新法による新たなナショナルスタンダードは何に
よってつくられるのか。
現状、各県バラバラとなっている支援状況を変えるためには、
ガイドラインの位置づけ変更が必要ではないか。

・理念:
基本方針の対象者及び基本理念の文言を生かし、自立の概念についても必ず記載する。
児童は権利の主体として対応されるべきであり、「母子一体」の文言は削除する。
・婦人相談所の役割:基本方針の支援の内容を踏まえて書き換える。