>>674
コラボ追求側の根本的な疑義に立返らざるを得ないが
そもそも保護児童がセーフティーネットシェアハウスを利用するに至った理由次第でしょうな
扶養照会については本件であれば扶養の期待ができない、照会することが適切ではない場合という理由付けで照会を拒否できると厚労省通達により運用の曖昧さが見直されたから
そもそもないかしら放置できない家庭環境にあるということが嘘でないのなら照会は要らんな