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今は防がれてる。法改正前に駆け込みでやった結果らしい

改正の直前に駆け込み的に贈与を行ったのです。平成15年度の改正により、「海外に5年以上居住し、日本国内に5年以上住所がない人が、海外の資産を贈与された場合は、贈与税がかからない」ということになっています。だから、資産を譲渡される人が5年以上海外に住まなくてはなりません。(※編集部注:その後の法改正により、2022年現在では贈与者受贈者双方が10年以上国内に住所なしの必要あり)