>>41
パリのシャンゼリゼ通りに法人名義で所有していたアパルトマンを売却した金を日本に送金した際も、会社を通していたことから個人への「配当」と解釈され、最終的には売却代金の98パーセントを失ってしまったという。
現地フランスで33%の不動産譲渡税を払っていたため、実質的な二重課税なのだが、税務署はお構いナシ。
デヴィ夫人はこの一件を裁判に訴えたが、弁護士ですら「3パーセントの勝ち目しかないけど、やってみますか?」というほど勝ち目のない戦いで、最高裁まで争った末に敗訴している。