監査結果

令和3年度東京都若年被害女性等支援事業委託契約の委託料の精算には不当な点が認められ、
その限りで本件請求には理由があるから、次に掲げる措置を講じることを勧告する。

(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、
客観的に検証可能なものとすること。

(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過払いが認められる場合には、
過去の事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措置を講じること。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/zyuuminkansa/zyuuminkekka/4/index.html