ここらはコラボの負けやな

i)委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの
(人件費、法定福利費について)
→事業への従事割合によって委託事業の経費として按分をしたという説 明がされたが、按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であ り不適切である。

(領収書について)
→証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような 領収書が含められていることは不適切である。
また、領収書が示されていな い事項が本件経費に計上されていることは不適切である。

(事業実績額の内訳の記載について)
→本件事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており

(履行確認について)
→特定の事業によるアウトリーチ実施回数と声掛けをした人数 や参加者数の記載にとどまることは、その実態が把握できず不適切である