事実認定ここまでで
これは不正と言って良いのでは

ii)委託事業の経費として計上するに当たり妥当性が疑われるもの
(給食費、宿泊支援費について)
→対象人数が不明であるものの、一回当たりの支出が比較的高額なレストランでの食事代やホテルの宿泊代、
また食事代とは理解し難い物品の購入代が 計上されている。