結論がこうなると
2月28日期限だけどまだ遊べるというオチ

>1 令和5年2月28日までに、
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査
及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過
払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、
返還請求等の適切な措置を講じること。