無職が街を歩いたら「浮浪罪」になるんだぜ?


https://president.jp/articles/-/33?page=1
>「浮浪の罪」というものが軽犯罪法で定められていることをご存じだろうか。
>「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」(同法1条4号)に対し、
>拘留刑(1日以上30日未満の身柄拘束)や科料刑(1万円未満の強制徴収)を科すものとされる。