>>601
君にわかるように説明すると
名誉棄損の原告が証明責任を負うのは
被告が名誉棄損の発言したこと、その発言が名誉を棄損したといえることと被害額

真実性の抗弁、真実相当性の抗弁
ってのは抗弁って書いてある通り被告側が主張すること

>暇空がタコ部屋はあった証拠はこの写真ってやったときに裁判所がバッカモーンこんなの証拠として通るか!とでも言うと思ってる?
この疑問について応えると
写真が証拠となることはあるけども
その証拠では真実相当性の証明にならないと判断される
だって写真でタコ部屋かどうかなんてわかるわけないから