そもそも無職の車上生活が違法なんだからそれに加えて刃物まで持ち歩いてたら重罪だろ


軽犯罪法
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、
且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの