今ざっと年利109.5%について調べたんだけど

利息制限法の20%を超える分は無効なんでしょ


じゃあ個人間で貸し借りをする際、最初に借用書で

借主(この場合は芽吹ちゃん)は貸主の条件(109.5%)に同意すると書いた場合

その後その条件は無効だって借主はできるの?それとも借用書の方が優先?

教えて法律にエロい人