>>46
正当な理由なく招集に応じなければ普通に懲罰対象だよ

>国会法 第百二十四条
>議員が正当な理由がなくて召集日から七日以内に召集に応じないため、
>又は正当な理由がなくて会議又は委員会に欠席したため、若しくは請暇の期限を過ぎたため、
>議長が、特に招状を発し、その招状を受け取つた日から七日以内に、なお、故なく出席しない者は、
>議長が、これを懲罰委員会に付する。

ただ、この場合の懲罰が実質除名以外ない
(戒告や陳謝は当人の出席が前提だし、登院停止も出席しない議員には無意味)ので、
最も重い除名処分を実際に発動できるものなのかどうか微妙だと言われているだけ


・・・まあ、いきなり除名されることがなかったとしても、ずっと応じなければいずれ除名になると思うけどな