生活保護法の根拠となる憲法25条は社会権
社会権は国民が国に積極的施策を求める権利であり外国人には保障されない
外国人はその国籍を有する国に社会権を求めるべきだ
人道上の観点は理解するが、自治体の財政難から日本国民でも十分な保障を受けられていない状況では当然日本国国民が優先される
憲法25条は文化的な生活まで保障したものであり人道目的のみなら難民申請者の保護費に対して過剰支給である
外国人も納税してるという意見もあるが納税は行政サービスを受ける為の対価では無い
税を納めて無くても行政サービスは受けられる