>>368
経済犯の容疑(現在、告訴の段階)なので、

(1)本人については、有罪が確定するまで、推定無罪
(2)親族については、容疑のかかった本人の経済活動に関りがないのなら、無関係
これが基本だよね

思想の左右を問わず