ちなみに懲罰的賠償が無いからと言って混入した現物の代金だけ払えば済むという考えは大間違いだから
計算法は色々あるがそれによる間接的な計算可能な金額や対策費なんかも当然に請求される
認められるかはまた別問題だが「毀損した現物は精々数百円~数千円なんだからその金額を賠償すればいい」という理屈は通用しない

数百億という事は無いだろうが数千万レベルの損害賠償請求が来ることは充分にあり得るので気をつけて