>>12
仮にこれがもしも立件され裁判で詐欺が確定し
妻がこれに直接関与していなくても「知っていた」場合は
妻にも損害賠償責任が生ずるとしてよいよ

会社が全くの別であったのならばそうなる可能性は低いが
同一フロアにお互いの会社を置いて株式を半々で持ち合いにしている段階で
セキュリティを考えても従業員の目線からも
この夫婦は互いの会社の実質的な共同経営者
そんな状態で夫の会社が10億円の詐欺で家宅捜査されているため
「知らなかった」が通用する可能性は低い

もしそうなったら
もちろん10億円分がそのまんま夫と妻の資産から差し押さえられて
足りない分も自己破産しても違法な手段で生じた債権なんで
返済義務が免除されないため一生かけて返済することになる

だからこれ
想像以上に三浦は窮地となる可能性があるのさ