>>196
ベトナムの社会保険制度は、社会保険法(58/2014/QH13)3条1項に定められているように、拠出保険料に応じた労働者の疾病、妊娠出産、労働災害、職業病、定年退職、死亡などにより減少し又は失われた収入の全部又は一部を補償する制度として考えられています。また、ベトナムには2種類の社会保険制度があり、強制加入と任意加入とに分かれています(法4条)。強制加入社会保険が対象とする範囲は、疾病、妊娠出産、労働災害、職業病、退職、遺族保険挙げられており(同条1項)、任意加入社会保険では、退職、遺族保険が別途用意されています(同条2項)。


以下略

なんでさらっと嘘つくの?
サイコパスだね