十数年前に韓国の窃盗犯が日本の対馬にある観音寺から盗み韓国に持ち込んだ金銅観音菩薩坐像を返すよう命じる控訴審判決が出された。所有権が浮石寺(プソクサ)にあると判断した1審を覆した宣告だ。

大田(テジョン)高裁は1日、忠清南道瑞山(チュンチョンナムド・ソサン)にある大韓仏教曹渓宗(チョゲチョン)浮石寺が国を相手取り起こした仏像引き渡し請求控訴審で、1審判決を取り消し原告の請求を棄却した。裁判所は「極楽殿復元工事当時に発見された1938年の上棟文などによると浮石寺が仏像所有権を取得したことは認められる。ただし原告(浮石寺)が瑞州(ソジュ、瑞山の高麗時代の地名)浮石寺と同じ権利主体ということは認められない」と明らかにした。1330年代に存在した瑞州浮石寺と瑞山浮石寺の同一性・連続性を認定できないということだ。

裁判所は「倭寇がこの仏像を略奪し日本に違法に搬出したとみるほどの相当な状況がある」としながらも、「ただし国際司法により被告補助参加人(観音寺)が法人として設立された1953年以降20年間該当の仏像を占有したため所有権を認められる」とした。

https://s.japanese.joins.com/JArticle/300516