第 7 条(役員の選出及び任期)
1.党⾸は⽴花孝志とし、臨時管理⼈は⽴花公美とする。
2.前号以外の役員については、別に定める規定により実施する選挙・インターネットによる
意⾒聴取等の結果に基づいて党⾸が任命する。なお、その任期は2年とし、辞任と再任を妨
げない。

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