>>454
一段落目は一般論としていい
二段落目が憲法24条の趣旨について片手落ち
三段落目は根拠がないがまあその主張自体はありうるものとしても四段落目は明らかな間違い
立法目的がその後の社会情勢で変わることはないし更に平等原則により他の別異取り扱い者がいる可能性があるからお前を平等には扱わないなんて結論が出るのは100%誤り
そもそも同性婚を望む者と近親婚動物婚を望む者を平等原則の比較対象者とすること自体が誤りを含んでる