>>928
まず明らかな違憲というのが認められない
平等原則を考えるときの第一関門である比較対象として同性愛者と動物性愛者が比較対象になることが考えられない
属性が違うんだから別異取り扱いは当たり前じゃんで終わる話になる
国籍法違憲判決の比較対象を選別した判決文をよく読み込むといい
目的手段審査はその通り、上の判決文でも非嫡出子相続分違憲判決でも用いてる