刑事罰は犯行から7年経過で時効
時効取得は盗んだ本人は基本的にできないが所有者が移った段階で元の持ち主から現行の所有者に移動している
あとはフリマで第三者から買ったと言い張れば終わり
https://best-legal.jp/at-the-time-of-theft-55256/
公訴時効の期間は7年
窃盗罪の公訴時効の期間は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。
時効期間は、犯罪行為が終わったときから進行します(刑事訴訟法253条1項)。
事件が警察に発覚したときや、被害者が被害届を提出したときには、すでにある程度の時効期間が進行していることもあります。
(1)盗品の時効取得の期間は20年
他人の所有物を窃取した場合でも、民法上の「取得時効」が成立し、時効を援用することにより(民法145条)、自分の所有物となります。
取得時効が成立するまでの期間は、20年です(民法162条1項)。
ただし、取得時効が成立するためには「所有の意思をもって」「平穏に」かつ「公然と」占有を続ける必要があります。
盗んだ物であっても、その物に対する占有が平穏であること又は占有が公然であることは推定されますが、盗んだ物を隠し持っているような場合は、「平穏に」かつ「公然と」という要件を満たすかどうかが問題となります。
「平穏に」というためには、所有権者との関係で占有を取得または保持するために暴行や強迫を用いていないことをいうと考えられているため、盗んだときの行為態様やその後の保管状況等によっては「平穏に」とはいえない可能性があります。
また、「公然」とは、占有を取得または保持するために、特にこれを秘密にして他人の目にふれないようにしないことをいうと考えられているため、盗んだ物を隠し持ち続ける場合には「公然」といえない可能性があります。
すべての要件を満たさなければ取得時効の期間は進行しませんので、要件を満たさない状態で持ち続けていた場合は、いつまで待っても取得時効は成立しません。
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