動物愛護管理法7条では、自分が飼っている愛護動物は適切に管理、飼育し
さらには逃走しないようにして他人に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。と定められている。

餌だけやってる、トイレの設置だけしてる、避妊去勢だけはしているという状態で
野放しになっている地域猫なんぞは明らかな動物愛護管理法違反である