マイナンバーカード利用規則

3条 利用はすべて自己責任とし、デジタル庁はいかなる責任も負担させないことを認める
4条 内閣総理大臣に対し、次の事項を同意したとみなす
11条 金融機関(登録外も含む)に口座情報を照会することについて同意したとみなす
24条 デジタル庁はいつでも規約を変更できる