>>335
金が預託であると主張するためには資金が未だ振込者の所有財産であると証明しなきゃならんだろ?
振込者の名簿や、返金時に必要となる口座情報等を備え付けてるのか?ないんじゃないのか?

それから預託金の使途について預託者の了承得てないし、どの支出がどの預託者の資金で行ってるのかも判然としない
極めつけは、「余剰金発生の場合は僕の財産と融合させます」だろ
どう見ても寄付であり預託を主張するのは難しいと思うんだが、顧問弁護士なり会計士なりは顕名で説明するべきじゃね?大丈夫なん?