法務省
公証制度について、
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji30.html

 一般に,公務員が作成した文書を公文書といい,私人が作成した私文書とは区別されています。
公文書は,公正な第三者である公務員がその権限に基づいて作成した文書ですから,文書の成立について真正である(その文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたものである)との強い推定が働きます。これを形式的証明力ともいいます。
文書の成立が真正であるかどうかに争いがある場合,公文書であれば真正であるとの強い推定が働きますので,これを争う相手方の方でそれが虚偽であるとの疑いを容れる反証をしない限り,この推定は破れません。
公文書が私文書に比べて証明力が高いというのは,このような効果を指しています。