>>88
そうだよ
“監査委員が暇空の出した住民監査請求が要件を満たしているかどうかの査読を始めるよ”というだけのこと

>>2 リンク先より

Q16 提出した住民監査の請求書はどのように取り扱われますか?
A16 請求される方が提出し、行政委員会事務局で受付けた請求書について、監査委員が、住民監査請求の要件を満たしていると判断した場合は、請求書を受理し、監査を行います。

 一方で、監査委員が、住民監査請求の要件を満たしていないと判断した場合は、請求を受理せず(却下)、監査を行いません。

 また、監査委員は、請求書に不備があるため住民監査請求の要件を満たしていないものの、請求された方に補正(請求書の補足や修正)を求めることで、監査を行う必要があるかどうかの判断ができると考える場合は、請求された方に対し、期限を付して補正を求めることがあります。