住民税は、その年の1月1日に住民登録をしていた市区町村が課税することとなっており、
住民票を異動しないまま出国した場合も、同様に課税されます。
海外への転出に伴い、住民票の異動の手続きを行い、その年の1月1日に住民登録が無かった場合は、その年度は課税されません。