十徳ナイフを正当な理由なく携帯していたとして、軽犯罪法違反(凶器携帯)の罪に問われた新潟市の30歳代男性に対する
差し戻し審の判決が先月28日、新潟簡裁であった。金子益之裁判官は「人に向けられた護身用ではなく、防災用と認められる」と指摘、
無罪(求刑・科料9000円)を言い渡した。

判決によると、男性は2020年9月、新潟市内で車を運転中、警察官から呼び止められ、警察官が車内にあった十徳ナイフ(刃渡り約6・2センチ)を見つけた。
県警は、正当な理由なく携帯していたとして、同法違反容疑で男性を書類送検した。