https://www.pref.tokushima.lg.jp/FAQ/docs/00021913
Q住民監査請求の結果に不服があるときはどうすればよいですか
A住民訴訟を提起して争うことができます。
ただし,「違法」な行為又は違法な怠る事実に限られ,「不当」な行為又は不当な怠る事実については住民訴訟の対象となりません。

検索すればいくらでも同じような文面が出るんだな
これは青識の出身地による徳島論破だけど