(別紙)

主文目録
債務者は、自ら又は第三者をして以下の行為をし、若しくはさせてはならない。

1 債権者がTsubomi Cafeを開催する日の午後7時00分から翌日午前2時00分に、東京都新宿区歌舞伎町1丁目4-1新宿区役所本庁
舎正面玄関わき平和祈念像から半径600メートル以内(別紙添付図
面の円内)において、御徊し、大声を張り上げ、演説する等して、債権者の業務を妨害し、又はその名誉及び信用を毀損する一切の行為

2 債権者の事務所(東京都新宿区歌舞伎町2丁目1-2HANROK
Uビル3階)に立ち入る行為

3 債権者の役員及び従業員並びにそれらの家族に対し、架電し、面会を強要するなどの方法で、債権者の役員及び従業員並びにそれらの家族に直接交渉することを強要する行為

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