女性に性的暴行を加え、カードを奪うなどしたとして、強盗・強制性交等や強盗致傷などの罪に問われた宍戸義輝被告(43)の裁判員裁判が14日、仙台地裁であり、大川隆男裁判長は懲役22年(求刑懲役23年)の判決を言い渡した。

 判決によると、宍戸被告は21年11月30日朝、仙台市内の女性(当時28)方に、不動産業者を装い侵入。ナイフを見せて「子どもの命は大事でしょ。言うことを聞いてくれれば、殺したりはしないから」などと脅し、手足を結束バンドでしばって性交を強制したり、キャッシュカードを奪ったりした。同月19日未明には、別の女性(当時21)方に侵入。首を絞め、キャッシュカードなどを奪った。女性はいずれも約1週間~10日のケガを負った。

 大川裁判長は、被告が子どもの前で犯行に及んだなどとし、「被害者の尊厳を蹂躙(じゅうりん)する、人を人とも思わない卑劣極まりない醜悪な態様」と断じた。弁護側は「パワハラによる退職や借金返済で精神的に追い詰められた」と情状酌量を求めたが、「借金を整理すればよかった」などと退けられた。