>>150
刃渡り短いのは「軽犯罪法二条2」こいつでしょっ引くで
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

3cm位のでも捕まえてるよ、特に東京