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嘘つき早苗
虚偽公文書作成罪だから時効は15年じゃん

虚偽公文書作成罪・虚偽公文書変造罪

公務所又は公務員が、自身の職務に関して行使の目的で虚偽の内容で公文書を作成した・公文書の内容を虚偽の内容にすり替えた場合、刑法156条により虚偽公文書作成罪・虚偽公文書変造罪が適用されます。

こちらの内容については印章・署名の有無によって罪の重さは変わりません。罰則は1年以上10年以下の懲役となり、時効は15年です。

虚偽公文書作成罪・虚偽公文書変造罪は、公務員が「行使の目的」で作成したことを罰する内容になっていますので、誤記載や重大なミスの場合、この罪に問われることはなく、懲戒処分で済むことがほとんどです。

https://asiro.co.jp/media/keiji/17136/