>>61
理論的な問題はちーんが間違いであることは認めるで良いのか

現実的な問題で言うと
捜査協力が行われるようなので外交ルートを通じてUAE側に証拠の送付が行われる
下の資料読むと分かるけど条約の有無は無関係

要するに綾野剛がUAEに行く必要は無い

>我が国は、国際捜査共助等に関する法律(昭和55年法律第69号)に基づき、
>相互主義の保証の下で、外交ルートを通じて刑事事件の捜査・公判に必要な証拠の提供等の共助を行い、
>逆に、相手国・地域の法令が許す範囲で、我が国の捜査・公判に必要な証拠の提供等を受けている
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/69/nfm/n69_2_2_6_3_1.html