>>83
うーん何か勘違いしてるな
まず1 各国だぞ 2国では無い事に注意な
つまりこれはドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の主権と領土保全の尊重を指す可能性がある
そして2でそれが更に補強される
国連憲章の民族自決権の項 その趣旨と原則をウクライナは理解し遵守し二共和国の独立を認めるべきという意味に取れる