交際相手の娘にわいせつな行為をしたなどの罪に問われた50歳の被告に、大津地方裁判所は「卑劣極まりない犯行だ」として、懲役6年の判決を言い渡しました。

大阪市平野区の南野健太郎被告(50)は、3年前の令和2年6月に、当時11歳だった交際相手の娘にわいせつな行為をしたほか、その行為を撮影したなどとして、強制わいせつや児童ポルノ製造などの罪に問われていました。
また、南野被告は、覚醒剤取締法違反の罪にも問われていて、裁判の中で、検察側は、覚醒剤の入った飲み物を交際相手の娘に飲ませていたと主張していました。
20日の判決で、大津地方裁判所の大嶋真理子裁判官は「被告のわいせつ行為は強度であり、撮影までしていて悪質で、被害者の人格を踏みにじる卑劣極まりない犯行だ。また、有害な薬物を混入した飲料を飲ませるなど、被害者の精神・肉体に及ぼす悪影響が甚大なことは想像に難くなく、犯行結果は重大だ」と指摘し、懲役6年の判決を言い渡しました。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/20230320/2060012914.html