判決などによると女と共謀し令和2年6月、大阪市平野区の被告の自宅で11歳だった少女にわいせつな行為をし、その様子の動画を携帯電話で撮影。
4年3月も同様の行為をして撮影した。

大嶋裁判官は、被告が女、少女と計3人でわいせつな行為をすることを女に求め、応じなければ「(交際)関係を解消する」と迫ったと指摘。

「有害な薬物」を入れた飲料を少女に飲ませた上で、嫌がる少女にわいせつな行為をし続けたと批判した。