暇空が住所でポンを拡散した事例
archive.is/cB7Jn
暇空がバスカフェ利用者を拡散した事例
archive.is/rlVV4
執拗な個人名連呼
archive.is/DARXB
archive.is/Kh2TK
archive.is/b9a77

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
第三章 発信者情報の開示請求等
(発信者情報の開示を受けた者の義務)
第七条 第五条第一項又は第二項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000137